手形には、約束手形と為替手形があり、通常は企業同士の商取引に利用されるのは約束手形になります。
こちらでは、約束手形の書き方をご紹介しています。
- 約束手形の書き方をわかりやすく解説
- 約束手形記載の多い間違いを把握しよう
- 間違いがあった場合振出人が「振出印と同じ印」で捺印し訂正するか新しい約束手形を発行しよう
約束手形の書き方
①受取人…手形を受取る人の名前を記載します。
②手形金額…チェックライターで印字する場合は、額面の初めに「¥」、の後に「※」「★」のどちらかを印字します。
手書きの場合は、額面の始めに「金」、額面の後に「円也」と記載します。
「壱、弐、参、肆、伍、陸、質、捌、玖、拾、百、阡、壱萬、壱萬」漢数字を使用します。
③支払期日…統一手形用紙には、確定日払いの方式なので、支払期日については、暦にある日付を記載します。
④支払地…統一手形用紙では、支払地は印刷されています。
⑤支払場所…統一手形用紙では、金融機関などの支払場所は印刷されています。
⑥支払約束の文言…「上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引き替えにお支払いいたします」と、振出人が手形の所持人に対して約束する文言です。
⑦振出人…個人の振出の場合は、自身の氏名の署名と捺印します。
法人振出の場合は、商号、代表者肩書、個人名を記載します。
⑧印紙…手形作成者が印紙を貼り、割り印をする必要があります。
10万円未満は非課税になり印紙は不必要ですが、金額により印紙も変わります。
また、印紙がなくても手形が無効になることはありません。
約束手形記載の多い間違い
①【表面】約束手形 受取人と【裏面】第一裏書人名義が一致していない。
約束手形の場合は、手形額面金額の上に記載された受取人名と裏面に記載する第一裏書人名が、必ず一致していなければいけません。
しかし、手形の振出人が受取人の名前を間違えて記載することが多くあります。
②【例題1】株式会社と、有限会社の間違い
《正》株式会社○○商会 《誤》有限会社○○商会
【例題2】前株と後株の間違い
《正》株式会社○○商会 《誤》○○商会株式会社
【例題3】商会と商事の間違い
《正》株式会社○○商会 《誤》有限会社○○商事
このような間違いの場合は、約束手形の受取人欄の訂正が必要になりますので、誤りの箇所あるいは受取人の名称の全てを二重線で引き正しい表記をします。
振出人が「振出印と同じ印」で捺印し訂正をします。
または、新しい約束手形を発行することをおススメします。