約束手形は、支払期日に支払がされますが、期日前に換金する割引をしたり、他の人に譲渡することが可能です。
こちらでは、裏書について調べています。
約束手形の裏書とは
債務の支払いために他の人に譲渡(手形上の権利を他人に譲り渡すこと)する場合があります。
その方法には、裏書をする必要があります。これを裏書譲渡といわれます。
また、裏書をしないで相手に渡すこともでき、この方法を白地式裏書といいます。
手形用紙の裏面に手形の持主は、記名と捺印、譲渡する相手(被裏書人)の会社名等必要な事項を記入して、手形上の権利を移転させることが可能です。
連続して譲渡する
この裏書きは、次々に続けて譲渡できることも特徴です。
つまり、第一裏書人の①から②へ譲渡して、②から③へ譲渡をするように連続して譲渡しても問題はありません。
もしも、裏面の記載する部分が不足すれば、手形用紙(新しい)の裏面をコピーし裏側に貼り付けて記載していきます。
裏書人が何人もいる手形は、仮に振出人の支払い拒絶をしたとしても、最終的には手形の所持人が支払いをする義務があります。
支払いについては、確かだといえます。
連続で裏書きの譲渡をする場合に注意すべき点として、譲渡した順番に正しく記載がないと金融機関から不渡り扱いにされてしまいますので、現金化されないことになります。
もし、間違いに気が付いた場合には、迅速に以前の譲渡人に修正をしてもらいます。裏書を訂正や抹消するときは記載欄に交差する×印を引いて、訂正印を捺印します。
受取手形のメリットとデメリット
手形の裏書をして譲渡することを回し手形といわれますが、受け取る企業は銘銘柄のリスクが分散されるメリットがあります。
実は、受取手形は信用度により、信用が上がる場合があります。
譲渡された企業の方が優良企業で回し手形の方の信用度が低い場合は、デメリットになる可能性が出てきます。
裏書手形は譲渡することで、見たこともない人に対して取立をすることになりますので、満期日までの入金が間に合わないというデメリットがあります。
裏書手形については、換金に時間がかかるというリスクは避けられないことが多いために注意が必要です。