よくいわれる「不渡り」を免れるとは、手形交換所での不渡り処分を免れるという意味のようです。
では、実際の不渡りとは、どのようなものなのでしょうか。
不渡り手形することのダメージ
支払期日、または満期日を迎え支払いを呈示しているのに、金融機関から何らかの理由があり支払いが拒否された手形のことを「不渡り手形」と呼ばれています。
まず、手形の支払い呈示をします。
その支払いをする金融機関は、振出人の当座から引き出そうとしますが、引き出しが不可能だった場合は、手形交換所を通して持出金融機関に返還することになります。
その返還される手形表面には、支払金融機関によって不渡り理由が記載された付箋を貼りつけられます。
小切手の場合は、支払できない理由を裏面に記載します。
手形交換所で持出銀行に交換呈示された手形を持ち帰った支払銀行が、振出人の当座勘定から引き落とそうとした。
しかし、何らかの理由で引き落とせなかった場合、支払銀行は手形交換所を通じてその手形を持出銀行に返還します。
どのように記載されるかというと、「第0~2号」不渡り事由は3通りの記載がされます。
このうち、第1号と第2号の不渡り事由は、手形交換所に支払金融機関と持出金融機関の両機関から不渡り届が提出されます。
手形交換所は、この不当たり届を受けたあと、加盟金融機関に対して不渡り報告をして、不渡り処分とされます。
この不渡り処分については、一度目は全加盟銀行への報告ですみますが、二度目(6ヶ月以内に)の不渡り処分は加盟銀行へ取引停止の処分がされます。
さらに、2年の期間は全ての金融機関と一切の取引が不可能となります。
銀行取引停止による事実上の倒産へと発展
一般的に企業などの取引の決済は、金融機関の当座で取引きをされることが多いです。
不渡りをして銀行取引停止処分を受けることは、金融機関からの融資が受けられなくなるばかりか、全ての決済が停止します。
また、融資が不可能になることで、資金繰りはより困難になります。
さらに、信頼がなくなり事業ができなくなるばかりか、事実上の倒産になってしまいます。
金融機関への信頼ばかりか取引停止されることは、会社にとって大きなダメージになります。