約束手形とは、取引上で支払の代わりとなるものです。
こちらでは、法律で書く必要がある内容が記載されている手形要件について調べています。
約束手形要件詳細(絶対的記載事項)
約束手形とは、法律で記載の仕方が決められていますので、ルールに従って書かれていないと手形自体はお金の代わりにはなりません。
ルール違反の記載がある約束手形は、単なる紙切れとなります。
正しいやルールが記載されている手形要件といいます。
大抵の手形については、金融機関より準備された手形用紙を利用しているために最低限の手形要件は守られています。
特に手書きの約束手形には注意が必要になります。
①受取人の氏名…受取人である額面のお金を受取る人の名前になります。
手形の裏面にも受取人の名前を記載欄がありますので、間違えて振出人が名前を書いていないかチェックしましょう。
また、万が一名前を間違っていると取引金融機関で取引手続きの支障がだたり、手形割引ができないことがありますので、振出側も、受取側も、確認することが大切です。
②額面金額…約束手形でミスが多いことが、取引金額が大きいために「0」を一桁多く付けてしまうことです。
企業の間で取引される手形なので、金額も大きい場合が多いのです。
数字の表記は間違えやすいだけでなく、後から改ざんされることもありえますので、注意深くしなければいけません。
アラビア数字表記は間違いの可能性があるために、必ず漢数字に記載することが基本になります。
③振出日と支払日
約束手形を作成した日=振出日、額面の金額を受取人に支払う日=支払日ですから、支払日が振出日よりも前の日に記載された手形は無効になります。
また、振出日が暦上存在していない日を記載することも無効になります。
約束手形が無効となる事項とは(有害的記載事項)
約束手形に漏れてはいけない記載事項があります。
《例題》
①分割払いの記載…50万円を支払います。但しこれを5回の分割払いとします。
②免責文句…振出人は支払の滞りの一切の責任を負いません。
③支払約束手形文句…支払は商品が到着してから行われます。
例題のように支払いの条件や分割払いをすることや、振出人の免責が記載している手形については無効扱いになります。
しっかりと確認をするようにしましょう。