手元にある手形が不渡りになった場合、どうすればよいのか?
こちらでは、手形訴訟制度について調べています。
手形訴訟制度とは
民事訴訟法改正により設けられた制度です。
振出人や裏書人に対して遡求権を求めても返済されない場合に訴訟を起こすことになります。
一般的な訴訟とは違い手形訴訟という制度がありますので、簡単な手続きで短時間の判決をすることが可能です。
もしも、手形が不渡りという場合は、債権の回収するために迅速な強制執行の手続きが必要になります。
そのために公的な文書である債務名義を迅速に手に入れるために、手形訴訟制度が設けられています。
手形訴訟をする上では、手形の現物を所持している条件で利用することが可能ですし、手続き自体、手形や契約書、また領収書など書面という証拠のみで審理を行います。
また、手形の現物が手元にあることで1回の審理で、大抵は請求が認められています。
判決が分かるまでは、当事者が口頭弁論期日よりほぼ1~2週間くらい、提訴してから2カ月くらいで結果がでます。
判決確定前であっても、強制執行の手続きができる仮執行宣言が付きます。
振出人・裏書人へ請求する遡求権
譲渡された手形が不渡りになった場合に手形の所持人は、振出人や裏書人に対して不渡りとなった手形の呈示をして、額面金額を請求する権利が「遡及権」とされています。
仮に、裏書人が3人の場合は、それぞれに対して支払いを請求することが可能です。
もちろん、1人に対して順番に請求しても構いません。
また、3人のうち1人にだけ請求しても問題はなく、請求者の都合で請求が可能です。
もしも3人中、1人が全額を支払ったときは、この全額を支払った人は裏書をした人に対しても請求することができます。
遡求権を行使するときの重要ポイント
①手形に記載の確認をします。何かミスがある場合は、正式な手形と見なされずに遡求権の行使ができない可能性があります。
②拒絶証書とされる、金融機関に支払未納の事実証明をする公正証書を作成します。
ただし、裏書に拒絶証書の作成不要と記載があれ必要はありません。
③手形が不渡りになったことを支払い呈示日より4日以内に、手形不渡りの事実を振出人と裏書人に内容証明を郵送します。
遡求権については、一般的には支払期日~1年で時効を迎えますので、十分に注意しましょう。