電子記録債権は、企業や利用する人にとって、どのようなものなのでしょうか?
こちらでは、大まかな部分を調べています。
電子記録債権とは
電子債権とは「でんさい」とも称され、電子記録債権法により「電子記録債権」と呼ばれています。
平成22年6月に全国銀行協会により設立され運用が開始されています。
主に、でんさいネットで運営されている、国から許可をされた電子債権記録機関になります。
今までの手形の利用がネットワークを通じて利用が可能であり、中小企業や各事業者の円滑に活用することができます。
手形や指名債権などの管理や印紙代の軽減、盗難や偽造の心配が必要なくなります。
電子債権の特徴
①手形と同じ利用方法が可能…中小企業が円滑に資金調達するための手形と同じように活用できます。
②全ての金融機関が参加している…都市銀行、各銀行、信用金庫・信用組合などが参加しています。
既存の金融機関の決済システムやネットワークを利用しているために、資金回収も確実にできる仕組みになっています。
③間接のアクセスが可能なシステム…全ての金融機関を経由しているために、現在取引がある金融機関の窓口を利用することが可能なので、企業としては安心と信頼ができます。
そして、利用者に柔軟に対応することが可能で、他のサービスも対応が期待できます。
電子債権(でんさい)利用のメリット
支払い企業の利点
手形発行や振込・支払に関わる準備や負担の軽減がされます。
また、搬送のコストも削減することが可能です。
また、手形作成による印紙代も不必要になり課税対象になりません。
さらに、複数の支払する手段が一本化することで事務の効率的になります。
全金融機関の参加しているために、実物の手形書面のように紛失や盗難の心配や、管理コストも軽減されます。
電子債権を利用することで、分割して譲渡することが可能です。
もちろん、割引も可能になり、通常の手形にはないメリットがあります。
また、通常の書面の手形と違い、流動性があるために譲渡や割引ができるので債権がムダなく有効に使うことができます。