皆さんは手形にどのようなことが書かれているかご存知でしょうか?
手形には、絶対的記載事項と有害的記載事項がありますので、ご紹介します。
絶対的記載事項(必要的記載事項)とは
手形には、必ず記載しなければいけない事項があります。
絶対的記載事項、または必要的記載事項といわれています。
①金額…金額は手形の重要記載事項になり、一定金額を表示する必要があります。
銀行では、取決めがあり「1、2、3…」アラビア数字を記載する場合は、手形に印字する専用機械でもあるチェックライターを使用します。
また、手書きの場合にアラビア数字を使用すると「不渡り」となってしまうので、「壱、弐、参…」などの漢数字を使用しなければいけません。
チェックライター使用のときは、頭に「¥」を、おしりに「※」か「☆」をつけます。手書きは、頭に「金」をつけ、おしりに「円也」と記載します。
②支払期日…手形上に記載した日にちは、満期日や支払期日ともいわれています。
仮に暦にない4月31日、9月31日を記載した場合は、記載月の末日として扱われます。
③受取人…手形の金額を受取る人物の名前を記載します。
法人の場合は会社名(商号)し、決して代表者名の記載の必要はありません。氏名は通称やペンネームなども有効です。
④振出日、振出地…手形が振出された日を記載します。
また、振出日が支払期日より後の日にちになっている場合は無効扱いです。
⑤振出人著名・押印・住所…振出人の著名・押印のない手形は無効とされます。
⑥収入印紙…手形の金額により印紙代も変動し、収入印紙を貼らなければ印紙税法において脱税となります。
有害的記載事項とは
記載をしてはいけない事項を書くことを有害的記載事項といいます。
書いてある内容が、手形や小切手の本質に合わないだけでなく、矛盾していることを表します。
例えば、手形上に分割払いなどの支払条件を記載することで手形の効力を失う結果になります。
他にも、お金の支払いを任された人が一体誰なのかはっきりとしないことなどを記載する場合も、有害的記載事項として扱われることになります。