手形の不渡りとは、形式の不備、支払資金不足、契約不履行などの原因が考えられます。
このような不渡りが出た場合の対処方法について調べています。
買戻請求権とは
手形の振出人の信用度が悪化し、手形の決済ができない、不渡りが出ることがあります。
金融機関が手形割引により手形を手に入れたが不渡りだったときは、手形割引の契約に従って、手形の依頼人に買い戻しする請求ができます。
このことを買戻請求権といいます。
また、手形割引は、支払期日(満期日)よりも前に手形の換金をメインバンクに依頼することです。
換金をするときに額面金額より手数料や利息が引かれますので、依頼人が受け取る金額は額面金額よりも少なくなります。
特に企業が直ぐに現金化したいときは非常に有効な方法です。
しかし、万が一、手形が不渡りなどのリスクを負った場合は、金融機関が買戻請求権を行使することで、依頼人は手形の買い戻しの請求に応じる必要があります。
買戻請求権の重要性
通常の手形割引については、企業の資金繰りのために満期日を待たずに手形を現金化する手段ですが、金融機関からの「買戻請求権」が行使されたときは、買い戻し請求には必ず応じなければいけません。
■こんなときに行使する
・手形の不渡りの発生
・手形がもつ信用度の危険があるとき
・割引依頼人の信用度が低い場合
買戻請求権が発生するタイミングとは
銀行取引約定書によれば、割引依頼人の預金に対して、差押さえや破産、取引停止、支払停止処分などの重要な問題が生じた時点です。
また、保証人の預金に対して、差押さえや破産などが生じた場合です。
他には、債務者の故意による所在が不明になったときです。
手形割引の不渡りが出た場合は、金融機関の債権は手形訴訟や遡求権の行使により保護がされています。
手形の割引は依頼人に対して準備されるものですので、不渡り手形がでたときには、割引依頼人に買い戻してもらうことは、実務的にも妥当といえます。