民事再生とは、企業が再建するために手続きをすることです。
こちらでは、民事再生法申請に関わる手形についてご紹介しています。
民事再生法とは
民事再生法とは、中小企業や個人などが経営危機になった場合に、倒産手続きを簡潔で迅速に、会社が早期再建する支援をするために平成11年に施行された法律です。
自社が民事再生の申立てをする場合
手形が不渡りになる前に民事再生の申立てをして、弁済禁止の保全処分を発令してもらうことです。
申立ての時期については、東京地裁では申立て日に発令されます。
手形の満期日の前日までに最悪申立てをすれば間に合うことになります。
しかし、他の裁判所では申立てをした当日に発令されるとは限りませんので、事前に相談する必要があります。
再生の申立て後から再生開始を決定する前である、弁済禁止の仮処分を受けたときに手形の支払いを受けることができなくなります。
手形は裏面譲渡を受けた手形所持人が、債務者に届けることができます。
また、回し手形は債権者に届けでることが可能ですが、満期日まで支払を受けることができないために、裏書人に対して遡求権を行使することができます。
取引先が民事再生をした場合
民事再生の申立て後は弁済禁止による保全処分により、債務者は債務の支払いができなくなります。
そして、売掛金の支払いも受けることができませんし、債務者から振出された手形も決済が無効になってしまいます。
したがって、債務者から支払いを1予定していた場合は、資金繰りも支障を来すことにもなりかねません。
また、手形を既に割引いたり、回し手形として支払いを共有していた場合は、債務者自身は手形決済ができないので、自社が買戻し要求をされることになり買戻し資金が必要になります。
しかし、資金調達が自己資金でできない場合は、中小企業倒産防止制度をの利用や、セーフティネット保証制度の利用について検討する必要があります。
回収方法として、担保権の実行、債権を相殺して回収、保証人などから債権の回収を考える必要があります。